共同生活援助について解説
目次
1-1 共同生活援助のサービス体系
1-2 対象者・サービス内容・利用料
共同生活援助(グループホーム)とは
共同生活援助は、障害のある方用の「グループホーム」です。
利用者専用の居室があり、スタッフのサポートを受けながら生活する、いわば「支援付きシェアハウス」です。
一人暮らしに近い形態を取る集合住宅などでの「サテライト型住居」もあります。
厚生労働省では【障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場であること】【1つの住居の利用者数の平均は6名程度であること】と定義しています。
共同生活援助のサービス体系
サービスの体系により、次の4種類があります。
① 介護サービス包括型
② 日中サービス支援型
③ 外部サービス利用型
④ サテライト型
① 介護サービス包括型
主に夜間や休日において、相談、食事、洗濯、掃除、入浴、排泄など、日常生活の介護やその他日常生活
上の援助を必要とする障害のある方が対象です。
利用者の就労先や日中活動サービスとの連絡調整や余暇活動などの援助も実施しています。
また、医療的ケアが必要な場合にも、訪問看護やリハビリテーションなど、医療サービスと連携して支援
を提供します。
1人暮らしや家族で生活することは難しいが、共同生活を通じて社会参加を目指したい方や
日常生活に介護が必要で地域での生活を希望する方に適しています。
② 介護サービス包括型
重度の障がいである、または高齢であるために他の日中活動サービス(就労や通所サービスなど)を
受けられない障がい者の方を対象としています。
家事や相談などの日常生活上のサポートや、入浴・排泄・食事の介護サービスを提供します。
他のグループホームと違って日中の時間帯もグループホームで過ごすことができます。
そのため、世話人や生活支援員の人数が他のグループホームより多めに配置されています。
短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供しています。
③ 介護サービス包括型
③夜間や休日において事業所の従業者が、相談や家事等の日常生活上の援助のみを行い、
入浴や排泄等の介護は事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行うというスタイルです。
利用者の個別のニーズに応じた支援の提供を行うため、日中の活動内容や支援内容を利用者ごとに
調整することが可能です。
④ サテライト型
グループホームの近くにあるアパートやマンションなどで生活する、一人暮らしに近い形態です。
食事やコミュニケーションは共通した場所で行いますが、独立した居室があるのでプライバシーが確保
できます。
スタッフが定期的に巡回を行っているため、生活上困ったこと等必要な時は援助を受けることができます。
集団生活が苦手な方や、グループホームを出たら一人暮らしをしたいと考えている方に適しています。
利用できる期間は2年間です。
参考:
厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について」
利用者数合計:172,901人 事業所数・利用者数については、国保連令和5年4月サービス提供分実績
対象者
サービスの内容
利用料
◆前提条件◆
知的、精神、身体の障害のある方、難病患者の方
※障害支援区分1以上の方
※65歳未満の方
または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方
●単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方
●一定の介護が必要であるが、施設ではなく 地域の中で暮らしたい方
●施設を退所して、地域生活へ移行したいが いきなりの単身生活には不安がある方
●食事の提供、掃除や洗濯等の家事、金銭管理、相談、見守り等の支援や必要とされる方には食事や入浴、排せつ等の介護
●利用者の就労先又は日中活動サービス等 との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の 援助
※利用者の就労を終えて帰宅後の夕方(夜間)から翌朝、就労先の休日に支援を行うことが多い。
世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。
※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額
食費、光熱費、居住費(家賃)など実費負担。
世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは
①18歳以上の場合:
利用者とその配偶者の所得
②18歳未満の場合:
児童を監護する保護者の属する世帯の所得
共同生活援助の開設要件
共同生活援助(グループホーム)は障害者総合支援法が定める「障害福祉サービス」のひとつです。
事業を行うためには、法律に基づく許可(指定といいます)が必要となります。
この「指定」を受けるため、以下の要件を満たすことが必要です。
①法人格
②人(資格要件)
③物件
①法人格
障害福祉サービスは、個人で行うことができず「法人」でないと指定を取ることができません。
会社にも色々な形態があり、多くの法人格は一人でも設立が可能となっています。
②人(資格要件)
■管理者■(資格要件なし)
1名配置
従業者及び業務の管理など施設の管理業務全般を行います。(サービスの質の管理をはじめ、人事・労務管理や収支・備品管理など)
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事することになっていますが、業務に支障がない場合は他の職務(管理者、世話人など)の兼務可能です。
■サービス管理責任者■(資格要件あり)
利用者の個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。
常勤である必要はありませんが、配置人数は利用者30人までに1名以上必要です。
管理者との兼務が可能(ただし定員20名以上は専従)です。また、管理者との兼務でなければ生活支援員や世話人との兼務が可能です。
■生活支援員■(資格要件なし)※外部サービス利用型での配置は不要です。
障がい者グループホームに入居する障がい者の身の回りの介助を行います。食事や入浴、排せつなどの日常生活動作を介助するため、世話人よりも介護に関する知識・技術が必要になります。
配置人数(常勤換算 ):以下、①~④各項の合計数以上
①障害支援区分3の利用者を 9 で除した数
②障害支援区分4の利用者を 6 で除した数
③障害支援区分5の利用者を 4 で除した数
④障害支援区分6の利用者を 2.5 で除した数
■世話人■(資格要件なし)
生活管理・金銭管理・健康管理など、利用者さまの日常生活に必要な相談や援助を行います。
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常勤換算で、「利用者数」を4で除した数以上(世話人配置4:1)
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常勤加算で、「利用者数」を5で除した数以上(世話人配置5:1)
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常勤換算で、「利用者数」を6で除した数以上(世話人配置6:1)
③物件(設備)
・住居地又は住居地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。
・1事業所の利用定員は4名以上。(居室の定員:原則1人)共同生活住居ごとに1以上のユニット(2人以上10人以下)を要すること。
・居室面積は収納スペース等を除き、7.43平方メートル以上。(和室は4.5畳以上)
・食堂、居間、洗面、トイレ(アルコール消毒液、ペーパータオル)
・建築基準法に適合すること
・消防法で必要な設備を整えること