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自立生活援助
対象者
①共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者
②精神科病院に入院していた精神障害者
③救護施設又は更生施設に入所していた障害者
④刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
⑤更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者
サービスの内容
・日常生活の家事や通院状況、地域住民との関係など日常生活の把握や確認、必要な情報の提供および助言や相談、関係機関(障害福祉サービス事業所、医療機関など)との連絡・調整
・定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった場合、訪問、電話、メールなどによる随時の対応する。
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利用期間は1年間。
利用料
世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。
※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額
食費、光熱費、居住費(家賃)など実費負担。
世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは
①18歳以上の場合:
利用者とその配偶者の所得
②18歳未満の場合:
児童を監護する保護者の属する世帯の所得
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