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短期入所(ショートステイ)
対象者
福祉型(障害者支援施設等)
(1) 障害支援区分が区分1以上である方
(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童
医療型(病院、診療所等)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者など
サービスの内容
障害者支援施設や児童福祉施設など
・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
・見守りや、その他必要な支援
利用料
世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。
※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額
食費、光熱費、居住費(家賃)など実費負担。
世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは
①18歳以上の場合:
利用者とその配偶者の所得
②18歳未満の場合:
児童を監護する保護者の属する世帯の所得
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