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就労継続支援A型(雇用契約)
対象者
企業等に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方
※利用開始時65歳未満
具体例)
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
サービスの内容
・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
・就労に必要な知識および能力
の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援
利用料
世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。
※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額
食費など実費負担があり。
世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは
①18歳以上の場合:
利用者とその配偶者の所得
②18歳未満の場合:
児童を監護する保護者の属する世帯の所得
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