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処遇改善加算及びベースアップ等支援加算とは


平成24年4月から、これまでの福祉・介護職員処遇改善助成金相当分が福祉・介護職員処遇改善加算として新たに創設されました。

加算の基本的な考え方、算定要件は、処遇改善助成金の考え方を引き継いでいます。

さらに当該加算に加えて、令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月1日に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。


令和4年度(令和4年10月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分)において、ベースアップ等加算を算定する事業者は、兵庫県内の各指定権者への計画書の届出が必要です。

対象者

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員

取得要件

・介護職員処遇改善加算1か2か3のいずれかを取得していること ・賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

加算額

処遇改善臨時交付金等と同等額

提出期限

ベースアップ等支援加算を新たに取得する月の前々月の末日まで。 令和4年10月1日より算定する場合は、令和4年8月31日(水)までに提出が必要です。

              ※兵庫県は提出期限は9月15日まで延長されています。


提出書類

・処遇改善計画書 ・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 ※これまでの処遇改善同様に、実績報告書の提出が必要です。

今後のスケジュール

・【8月末締切】ベースアップ支援計画

・【1月末〆】臨時交付金 実績報告

・【毎年4月】ベースアップ支援加算

・【毎年7月】ベースアップ実績報告





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