法人格について
障がい福祉事業の指定(許可)を受けるためには、法人格が必要となります。
どのような法人を使って事業を行うかは、今後の事業展開でかなり重要なファクターとなってきます。
以下で法人の種類やメリット・デメリットについて説明しますので参考にして下さい。
営利型
①会社・法人を作る
障害福祉サービスは、個人で行うことができず「法人」でないと指定を取ることができません。
「会社を作るなんて、おおごとだ」と思われるかもしれませんが、会社にも色々な形態があり、多くの法人格は一人でも設立が可能と
なっています。
法人には「株式会社」や「合同会社」「一般社団法人」などの種類がありますが、株式会社を例に、会社を作るために必要な手続きの流れを説明します。
1.会社概要の決定
まずは会社を作るにあたって必要なことを決めます。
・会社名(商号)
・本店所在地
・公告をする方法
・目的(どんな事業を行うのかなど)
・発起人(出資者)
・各発起人の出資額
・資本金の額資本金(1千万円未満は、消費税1期目、2期目免税)
・株式の譲渡制限に関する規定(有無)
・役員に関する事項(設立時取締役・設立時代表取締役など)
・事業年度(決算日)
2.会社の印鑑をつくる
3種類の印鑑を用意するといいでしょう。
法人の種類
セクションタイトル
どんなウェブサイトにもストーリーがあり、サイト訪問者はあなたのストーリーを知りたがっています。このスペースは自己紹介、チーム紹介、提供サービスについて説明するのに最適です。テキストボックスをダブルクリックしてコンテンツを編集してください。サイト訪問者と共有したい関連情報を必ず含めるようにしましょう。
また、ビジネスを経営している場合、起業にまつわる話や自分のキャリアについて書いてみましょう。あなたの基本的価値観、顧客へのコミットメント、差別化できるポイントなどを説明し、写真、ギャラリーや動画を追加してエンゲージメントを高めましょう。