行政書士オフィスKen
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「障害福祉サービス施設」共同生活援助事業サポート
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障害のある人が地域で安心して生活するための住まいです。
共同生活援助(グループホーム)
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受 けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、 必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要 な援助を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。 このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。