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児童発達支援
対象者
・身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
※手帳の有無は問わない。
サービスの内容
福祉型児童発達支援センター
・日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援)
・授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う(放課後等デイサービス)
・保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(保育所等訪問支援)
医療型児童発達支援センター
・上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療(医療型児童発達支援)
利用料
世帯所得に応じて負担上限月額が決定された定率負担(利用サービス費用の1割)と食費等の実費負担があり。
※障害児相談支援給付費については自己負担なし。
※利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定
※満3歳となった初めての4月1日から3年間、児童発達支援、保育所等訪問支援などの定率負担が無償化
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