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就労移行支援
対象者
就労を希望する65歳未満の障害のある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。
具体例)
①就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な方
②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方
サービスの内容
・生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・求職活動に関する支援
・利用者の適性に応じた職場の開拓
・就職後における職場への定着のために必要な相談や支援
利用料
世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。
※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額
食費など実費負担あり。
世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは
①18歳以上の場合:
利用者とその配偶者の所得
②18歳未満の場合:
児童を監護する保護者の属する世帯の所得
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