令和6年11月15日 「行政書士オフィスken」より名称変更
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♪まるっと♪支援
共同生活援助(グループホーム)の始め方
①法人格 ~会社・法人をつくる~
障害福祉サービスは、個人で行うことができず「法人」でないと指定を取ることができません。
「会社を作るなんて、おおごとだ」と思われるかもしれませんが、会社にも色々な形態があり、多くの法人格は一人でも設立が可能となっています。
株式会社、合同会社、一般社団法人などが挙げられますが、それぞれの法人格にはメリット・デメリットがあるので、申請者様の状況によってしっかり検討していくことが重要です。
ここでは株式会社を例に、会社を作るために必要な手続きの流れを説明します。
1.会社概要の決定
まずは会社を作るにあたって必要なことを決めます。
・会社名(商号)
・本店所在地
・公告をする方法
・目的(どんな事業を行うのかなど)
・発起人(出資者)
・各発起人の出資額
・資本金の額資本金(1千万円未満は、消費税1期目、2期目免税)
・株式の譲渡制限に関する規定(有無)
・役員に関する事項(設立時取締役・設立時代表取締役など)
・事業年度(決算日)
2.会社の印鑑をつくる
3種類の印鑑を用意するといいでしょう。
・法人実印(代表者印)
・銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)
・社印(角印)
「法人実印」は、定款認証や設立登記時に必要です。登記手続きの際、実印として登録します。
3.定款を作成し認証手続きを行う
定款は、会社の憲法ともよばれ、会社の基本的なルールを定めた書類です。
会社法によって、定款に記載すべき事項【絶対的記載事項】や公証人役場での認証などが定められています。
定款を認証するためには、定款に貼る収入印紙4万円(税金)がかかりますが、当事務所では電子定款を作成するため、印紙を貼る必要がなく、印紙代を節約できます。
【絶対的記載事項】
・目的
・商号
・本店の所在的
・資本金
・発起人の氏名(名称)、住所など
4.資本金を払い込む
発起人の代表名義の口座に、資本金を集めます。
資本金が振り込まれた通帳のコピーを取って、登記に必要な「払込を証する書面」を作成します。
5.申請書類を法務局へ提出する
書類が出来上がったら、本店所在地を管轄する法務局へ、書類を提出します。法務局へ書類を出した日が会社の「設立年月日」になります。登記完了は提出から約一週間ほどかかります。
6.登記完了後の手続き
問題なく登記が完了後、印鑑カードの登録申請をして、会社の印鑑証明書を取得します。
合わせて、登記簿謄本も必要な部数を取得します。
また、銀行口座開設や下記届出など必要な手続きを行います。
例)
税務署・・・ 設立の届出、青色申告の届出、源泉徴収
年金事務所・・・ 厚生年金、健康保険
公共職業安定所(ハローワーク)・・・雇用保険
労働基準監督署 労災保険
各省庁・・・業種の認可申請
法人設立の手続き
法人設立の手続きは自分ですることもできますが、時間を要します。
不備があった場合には開設スケジュールに支障をきたすこともありますので、専門家に依頼するのが得策といえます。
司法書士に依頼すれば法人設立そのものはスムーズです。
ただし定款の内容の目的に関して障害福祉事業に詳しい方に依頼するのが良いでしょう。
当事務所にご依頼いただけますと、障害福祉サービスの指定申請を行なう行政書士が定款作成し、登記は司法書士と連携して開設等のスケジュール等を見据えながら進めていくことができます。
費用的にも司法書士に依頼する平均とさほど変わりません。御見積させていただきますので、お気軽にご依頼ください。
法人設立サポート
1
株式会社設立パック
110,000円(税込み)
・定款作成・認証手続き
・公証役場手数料
・設立後届出サポート
※登記費用(登録免許税)
および司法書士手数料は別途
2
合同会社設立パック
66,000円(税込み)
・定款作成 ※認証不要
・設立後届出サポート
※登記費用(登録免許税)
および司法書士手数料は別途
3
NPO法人設立パック
176,000円(税込み)
・定款作成・認証手続き
・役員名簿・設立趣旨書
・事業計画書・・活動予算書
※登記費用(登録免許税)
および司法書士手数料は別途
※その他法人設立はお問合せください