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請負人

法人設立サポート

​料金表

1

株式会社設立パック

 99,000円(税込み)

・定款作成・認証手続き

​・登記手続き(司法書士へ依頼)

​ 

​※登記費用(登録免許税)

 公証役場手数料は別途

2

合同会社設立パック

 88,000円(税込み)

・定款作成 ※認証不要

・登記手続き(司法書士へ依頼)

​ 

​※登記費用(登録免許税)

3

一般社団法人設立パック

 132,000円(税込み)

・定款作成・認証手続き

​・登記手続き(司法書士へ依頼)

 

※登記費用(登録免許税)

 公証役場手数料は別途

 ※ご依頼者様の状況により、増減致します。

  見積もりさせていただきますのでご安心ください。

  また、その他法人設立はお問合せください

​会社を設立するには

障害福祉サービスは、個人で行うことができず「法人」でないと指定を取ることができません。

「会社を作るなんて、おおごとだ」と思われるかもしれませんが、会社にも色々な形態があり、

多くの法人格は一人でも設立が可能となっています。

法人には「株式会社」や「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」などの形態があります。

①株式会社

もっとも数が多い法人形態です。株式会社とは、株式を発行して資金を集め、そのお金を用いて経営を行っていく会社のことです。
株式を持っている「株主」から委任を受けた経営者が事業を行い、利益がでれば株主に配当します。

また、株主総会を通じて、会社の経営に参加することもできます。

ただし、株主と経営者が同じという会社が多く、1名でも会社設立が可能です。

複数で出資し、株式会社を設立することも可能ですが、経営方針で対立したときに事業が止まってしまうことがあり得るので、株式の持ち分比率には注意が必要です

当社のサポート内容

・事前のご相談

・定款の作成

・電子定款認証

・登記申請(司法書士担当)

お客様に行っていただく項目は以下の通りです。

1.会社の基本事項の決定
2.印鑑証明書の取得
3.資本金の払い込み
4.会社実印の作成及び書類への押印のみを行っていただきます。

サービス料金

電子定款認証を行う場合、報酬額とは別に公証役場での公証人の定款認証手数料が必要となります。

設立する会社の資本金の額に応じて、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となっています。(公証人手数料令35条)。

また、登記申請の際には、収入印紙15万円の納付が必要となります。

サービス料金株式会社設立サポート

当事務所報酬88,000円(税込)

 

※上記報酬には、一部登記書類作成についての司法書士報酬分を含んでいます。

法定費用3万~5万円(公証人認証手数料)※資本金額によって変動

 

15万円(収入印紙)

経費が4万円削減できます。

電子定款は印紙代不要などの利益があり便利なのですが、お客様自身が行う場合には、環境を揃えるだけで数万円の費用がかかります。

また、行政書士の電子証明書を利用して電子定款認証を行う場合、ご自身で定款認証を行われる際に必要な4万円の収入印紙が必要ありません。

これにより収入印紙代4万円がコストカットとなります。

②合同会社

「出資者=会社の経営者」となる持分会社なので、出資したすべての社員に会社の決定権があり、迅速に動けるというメリットがあります。

設立費用が安いので、合同会社で起業する人が増加傾向にあります。

③一般社団法人

「社員総会」で議決権の数により採決を行って運営します。

​必ずしも「公益的」な事業を行う必要はなく、「利益配分ができない」=「非営利性」を担保しておけば「収益」を上げることを目的とすることも可能です。

基本的には寄付されたお金(=財産)などを運用して活動する法人です。

④NPO法人

一口でいうと「営利目的ではない法人」です。

利益を目的としていないため、ボランティアに近い活動を行う法人といえ、「営利法人」と比べて設立費用や税金の費用面で優遇されています。

​設立には手間がかかりますが、社会的イメージが高いため、障害福祉事業を行う法人も比較的多いといえます。

​以下、「株式会社」例に簡単に会設立の流れを説明します。

1.会社概要の決定

まずは会社を作るにあたって必要なことを決めます。

・会社名(商号)

・本店所在地

・公告をする方法

・目的(どんな事業を行うのかなど) 

・発起人(出資者)

・各発起人の出資額

・資本金の額資本金(1千万円未満は、消費税1期目、2期目免税)

・株式の譲渡制限に関する規定(有無)

・役員に関する事項(設立時取締役・設立時代表取締役など)

・事業年度(決算日)

2.会社の印鑑をつくる

3種類の印鑑を用意するといいでしょう。

 

・法人実印(代表者印)

・銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)

・社印(角印)

「法人実印」は、定款認証や設立登記時に必要です。登記手続きの際、実印として登録します。

3.定款を作成し認証手続きを行う

定款は、会社の憲法ともよばれ、会社の基本的なルールを定めた書類です。

会社法によって、定款に記載すべき事項【絶対的記載事項】や公証人役場での認証などが定められています。

定款を認証するためには、定款に貼る収入印紙4万円(税金)がかかりますが、当事務所では電子定款を作成するため、印紙を貼る必要がなく、印紙代を節約できます。

【絶対的記載事項】

・目的

・商号

・本店の所在的

・資本金

・発起人の氏名(名称)、住所など

​4.資本金を払い込む

発起人の代表名義の口座に、資本金を集めます。

資本金が振り込まれた通帳のコピーを取って、登記に必要な「払込を証する書面」を作成します。

 

5.申請書類を法務局へ提出する

書類が出来上がったら、本店所在地を管轄する法務局へ、書類を提出します。法務局へ書類を出した日が会社の「設立年月日」になります。登記完了は提出から約一週間ほどかかります。

 

6.登記完了後の手続き

問題なく登記が完了後、印鑑カードの登録申請をして、会社の印鑑証明書を取得します。

合わせて、登記簿謄本も必要な部数を取得します。

また、銀行口座開設や下記届出など必要な手続きを行います。

例)

税務署・・・  設立の届出、青色申告の届出、源泉徴収

年金事務所・・・   厚生年金、健康保険

公共職業安定所(ハローワーク)・・・雇用保険

労働基準監督署   労災保険

各省庁・・・業種の認可申請

当事務所においても、法人設立サポートが可能です。

それぞれの法人の「メリット」「デメリット」をご説明させていただきますので、しっかりとお考えください。

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